お知らせ
2009/05/10

【不動産関連ニュース】 悪質な不動産取引の勧誘にご注意下さい-東京都都市整備局

 東京都都市整備局より悪質な不動産取引の勧誘に注意するよう、緊急告知が出ております。

主な事例と対応策は以下の通りです。なお、高齢者の方などを狙う手口も見られますので、ご家族の方にも注意喚起をお願い致します。
 
◆◆投資用マンションに関する悪質な勧誘◆◆
「ローン等の債務を整理し、お持ちの投資用マンションを売却します」と、話をもちかけられ、抵当権を抹消するための資金として金銭を預けたが、業者は債務整理もマンションの売却もせず、金銭も返還しない。
「投資用マンションを買ってオーナーになりませんか」と電話でマンションの購入を勧め、断ってもしつこく勧誘するケース。何度も勤務先や自宅に電話をかけ、長時間に渡り一方的に勧誘を行う。
【対応策】
 関心がない場合は、売却(購入)の意思はないとはっきり断り、電話を切ってください。限度を超える執拗な勧誘は、宅建業法の違反行為となりますので、「監督官庁(東京都の不動産業課等)に苦情相談をします」と警告するのも一つの方法です。
 
◆◆山林原野の売却を勧誘する事例◆◆
○過去に原野商法の被害にあった方を狙っている事例
別荘地など山林や原野を長く所有していて処分に困っている方に、「広告や測量をすれば必ず売却できます」と勧誘します。実際には、多額の広告費や測量費を支払わせるのみで、売却には至りません。広告や測量だけでなく、伐採などの整地作業を勧める場合もあります。 また、売却できても、代わりに他の同じような土地を買うように勧められ、広告費や測量費等を支払わせる事例も見られます。
【対応策】
 広告や測量等の契約または売却を依頼する契約をする前に、内容をよく確認して、不審な点があれば、当課や消費者センターなどに事前に相談してください。なお、高齢者の方などを狙う手口も見られますので、ご家族の方もご注意ください。
 
問い合わせ先
東京都都市整備局住宅政策推進部 不動産業課 
電話 03-5320-5071(直通) 
または、お住まいの道府県担当部局、消費者センターまで

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