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2009/02/15

【不動産関連ニュース】 住宅用火災警報器、賃貸物件の設置義務者は誰?

 全国各地で、お年寄りや乳幼児が犠牲になる火災が相次いでいますが、特に就寝時間帯に威力を発揮する住宅用火災警報器は新築に続いて既存住宅も2011年6月までの設置が義務付けられています。 住宅の所有者、管理者又は占有者に設置義務があり、自己所有の住宅については所有者が、賃貸住宅などは家主と借家人の双方に設置義務がありますので、協議の上必ず設置して下さい。
 各地で相次ぐ住宅火災のなかには、火災警報器をつけていても死亡者が発生するケースが出ています。警報音が別の部屋に届きにくいことが原因とされています。警報機には火災を感知した火災警報器だけの警報音が鳴る単独型と、設置されているすべての火災警報器の警報音が鳴る連動型(配線が必要、無線タイプもあり)がありますので、居住環境にあったものを選択する必要があります。
 東京都の場合は条例で、全部屋にもれなく設置という全国で最も厳しい基準を定めています。不明な点は最寄の消防署にお問い合わせ下さい。また悪徳な訪問販売業者には十分ご注意ください。 
 
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