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2010/01/11

【不動産関連ニュース】 賃貸住宅管理業者に対する任意の登録制度を創設へ-国土交通省

 【不動産関連ニュース】 賃貸住宅管理業者に対する任意の登録制度を創設へ-国土交通省 

2010年1月11日
株式会社エムズウエスト
 
 国土交通省は2009年12月25日に開催した社会資本整備審議会・不動産部会の第25回会合において、賃貸住宅管理業者に対する任意の登録制度を創設する方針を固めました。賃貸住宅管理業務の多様化・高度化などに伴い、管理業者への業務委託が増加し、業者の業容拡大が進む一方、消費者契約法の制定、消費者庁の設置など、消費者保護のニーズも高まってきており、管理業務に関するトラブルの増加及び賃貸人と賃借人間のトラブルに関して管理業者が果たす役割が重要になってきています。賃貸住宅管理業の登録制度を創設し登録事業者の業務についてルールを定めることで、業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益の保護を図ることを目的にしています。
 
■新制度の対象不動産
 賃貸アパート及びマンションに関する相談件数が他の不動産に比べ多いこと、賃貸人には個人の事業者が多く管理業者に対する管理業務の委託率が高いこと、賃借人保護の必要性等から賃貸住宅を対象とする。
 
■対象事業者・対象業務
 賃貸住宅の管理業務の内容は広範囲にわたるが、「賃料等の徴収業務」または「賃貸借契約の更新業務及び解約業務」いずれかの業務を担う事業者を登録の対象とする。住宅を借上げて転貸するサブリース業の契約形態は管理会社の場合とは異なるものの、業務内容は管理業務と一致するものが多いことから登録制度の対象とする。賃貸業については、対象外とする方針。
 
■登録業者の業務の適正化のためのルール
 管理業の業務に関するルールを定め管理業務の適正化を図ることで、賃借人及び賃貸人の利益の保護を図る。また、行政が定めるルールは必要な限度にとどめ、契約者間の意思や地域の商習慣などに委ねることが望ましい事項については、事業者による自主ルールや標準管理委託契約書による明確化などを活用する。

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